よくあるご質問 ―ITフリーランス支援機構全国労災保険センター

よくあるご質問

よくあるご質問

ITフリーランスの労災保険について

Q1
ITフリーランスの対象範囲はどのような業務・作業ですか?

2021年8月3日付けで施行された労災保険法施行規則等を改正する省令により、特別加入制度の対象として、「ITフリーランスに係る特別加入」が新設されました。加入対象は原則として、以下の業務・作業です。

  • 情報処理システム※1の設計、開発※2、管理、監査、セキュリティ管理
  • 情報処理システム※1に関する業務の一体的な企画
  • ソフトウェアやウェブページの設計、開発、管理、監査、セキュリティ管理、デザイン
  • ソフトウェアやウェブページに関する業務の一体的な企画その他の情報処理

※1 ネットワークシステム、データベースシステムおよびエンべデッドシステムを含む

※2 プロジェクト管理を含む

Q2
労災保険の特別加入について直接監督官庁で手続きをすることができますか?

それはできません。特別加入の手続きは、「特別加入団体」が行うことになっており、特別加入団体を事業主、特別加入者(ITフリーランス)を労働者とみなして労災保険の適用が行われます。ここでいう「特別加入団体」が、「ITフリーランス支援機構全国労災保険センター」です。

Q3
「ITフリーランス支援機構全国労災保険センター」には全国のITフリーランスが加入できますか?

はい、地域の制限なしに文字通り、全国の方々の加入をお取扱いできます。

Q4
「ITフリーランス支援機構全国労災保険センター」の事務運営などについては?

加入申込の受付や特別加入の手続き、当該団体としての労働保険料の申告・納付については、労働保険事務組合に委託しています。また労災事故の手続きについては、社労士をはじめ、労基署の元労災担当官や損害保険、生命保険会社出身の専門家がわかりやすく丁寧にサポートし、保険給付の請求書の作成支援等を行います。

一方、労働災害防止の措置に関して、当該団体は、会員に対する安全衛生・災害防止に関する研修の開催(遠方地域の会員に対しては双方向的なオンライン研修を含む)や、メールマガジン等による周知活動をITフリーランス支援機構(母体団体)に業務委託します。

特別加入の申込みについて

Q1
保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)の途中でも加入できますか?

はい、随時加入を受け付けています。保険年度の途中で加入される場合は、保険年度末(3月末)までの年間保険料を月割りでいただくことになります。したがって、月初に加入されても、月末に加入されても1ヵ月分の保険料は発生し、また、脱退される場合も同様の扱いとなります。

Q2
いつから労災保険が有効になりますか?

特別加入のお申込み後、労災保険料等(労災保険料、年会費及び入会金)の額が当センターの指定銀行口座へ入金されたことが確認できましたら、5営業日以内に監督官庁へ特別加入の申請手続きを行います。したがいまして、労災保険の有効期間は、この手続きが完了した日の翌日以降となります。申請手続き完了のお知らせ(電子メール)を受信されましたら、このサイトの「会員ページ」から「労災保険特別加入者証」の「有効期間」をご確認ください。

Q3
日付をさかのぼって特別加入することはできますか?

災害が発生してから特別加入することを防ぐ趣旨から、日付をさかのぼってすることはできません。また業務災害または通勤災害が発生した後に特別加入しても、すでに発生した災害の給付には反映されません。

特別加入の脱退について

Q1
保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)の途中で特別加入を脱退することはできますか?

保険年度の途中で特別加入を脱退することはできますが、さかのぼってすることはできません。脱退する場合は、原則として脱退を希望する日の14日前までに、「脱退届」を提出してください。この「脱退届」を受領後、監督官庁へ特別加入脱退の申請手続き行います。また、脱退月の翌月から年度末までの未経過月分の労災保険料については、脱退申請手続きが完了後、指定口座へ返戻することになりますが、その際の振込手数料は脱退者の負担となります。入会金と年会費については返戻できませんので、あらかじめご了承願います。

なお、以下の場合は、特別加入者としての地位は自動的に消滅します。

  • 特別加入者としての要件を満たさなくなったときは、その日に特別加入者としての地位が消滅します。
  • 当センターの会員規約に定める会員でなくなったときは、その日に特別加入者としての特別加入者としての地位が消滅します。

また、特別加入者のメールアドレスの変更、音信不通などにより、翌保険年度への更新の意思を確認できない場合は、当該保険年度の末日をもって脱退となりますのでご注意ください。

給付基礎日額について

Q1
給付基礎日額とはどのようなものですか?

給付基礎日額は、保険料や、休業(補償)給付などの給付額を算出するときの基礎となるもので、労災保険の特別加入の申請に基づいて、労働局長が決定します。給付基礎日額が低い場合は、保険料は安くなりますが、その分、休業(補償)給付などの給付額も少なくなりますので、十分ご留意の上、適正な額をお申込みください。労災保険の給付には、休業補償給付、傷病補償給付、障害補償給付、 遺族補償給付、葬祭料などがありますが、これらは「現金給付」ですので、給付基礎日額が⽀給額の算出基礎となります。一方、療養補償給付は「現物支給」ですので、給付基礎日額の多寡に関わらず無料で必要な診療が受けられます。

Q2
適正な給付基礎日額とはどのように決めたらよいでしょうか?

給付基礎日額は、所得に見合った額を選択していただくのが基本です。例えば、年収365万円の方の場合は、その額を年365日で割った1万円がその目安となります。

Q3
保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)の途中で給付基礎日額を変更することはできますか?

保険年度の途中で給付基礎日額を変更することはできませんが、特別加入の翌保険年度への更新(「年度更新」といいます。)のときに変更することは可能です。給付基礎日額の変更を希望される場合は、2月から3月の間に年度更新の手続きを行いますのでその時に承ります。

Q4
特別加入の年度更新とはどういうものですか?

年度更新とは、保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)を単位として、前年度の特別加入者の労災保険料を精算するための確定保険料の申告・納付を行う手続きのほか、新年度への継続加入の意思の確認や給付基礎日額の変更の有無を確認したうえで、継続加入者の労災保険料を申告・納付する手続きをいいます。毎年2月になりましたら、特別加入者の方々のメールアドレスへ「年度更新のご案内」を送信しますので、更新を希望される方は、 新年度分の労災保険料等を3月の指定期日までにお振込みいただくことになります。

労災事故発生時の対応と保険給付の請求について

Q1
労災で受傷し治療する場合の給付請求はどうしたらよいでしょうか?

労災で受傷したときは、まずはお近くの医療機関で受診し、その際窓口で仕事中あるいは通勤途上での労災であることを申し出て、「労災保険特別加入者証」を提示してください。受診した医療機関が労災指定病院であれば無料で治療を受けられますが、労災指定病院でない場合は、一旦治療費(薬剤費を含む)の支払いをし、後日労働基準監督署へ所定の給付請求書に領収書を添え請求することになります。ただし、いずれの場合でも健康保険の併用は認められません。もし使用された場合は、自己負担額以外の健康保険負担分は健康保険へ戻し入れすることになります。

Q2
ITフリーランスの仕事で発注元へ向かう途中事故で骨折し通院していますが、休業補償は支給対象になりますか?

特別加入者の場合、所得喪失の有無にかかわらず、療養のため補償の対象とされている範囲 (業務遂行性が認められる範囲)の業務または作業について全部労働不能*であることが必要とされています。したがって、休業補償の支給対象となるのは、受注したITフリーランスの業務・作業について、部位症状等から全部労働不能であることが客観的に認められたときということになります。

  • 全部労働不能とは、入院中または自宅就床加療中もしくは通院加療中であって、 補償の対象とされている範囲(業務遂行性が認められる範囲)の業務または作業ができない状態をいいます。
Q3
労災保険給付の手続き費用について教えてください。

労災として給付の請求をされる場合は、先ず事故の状況について「事故発生連絡票」にて当センターにご報告ください。事故の状況等についてより詳細な情報が必要になる場合や、今後の対応等も含めたご連絡は、原則メールとさせていただきます。また医療機関とのやり取りは、被災者または家族等が主体として行っていただきます。保険給付申請書類の作成支援は当センター所属の社労士や元労災保険担当官が原則無料で行いますが、労働基準監督署への提出は本人または家族等で行っていただきます。

被災者の死亡に伴う遺族給付の請求や障害給付の請求等の場合で社会保険労務士の現地調査や出張等を伴うことがあるような特別な場合は、別途費用(事前連絡了承を得て)が生じるケースがあります。

Q4
ITフリーランスの業務・作業と並行してPCスクールの講師*としてアルバイトをしている場合の休業補償給付について教えてください。

2020年9月1日施行の労災保険法の改正により、副業・兼業をしている労働者が1つの事業所での業務や通勤で労災が発生し療養のため労働ができなくなった場合、他の事業所での賃金を合算した額を基礎として保険給付額を決定する「複数事業労働者」の規定が新設され、以前と比べ休業補償が手厚くなりました。この規定は、特別加入しているITフリーランスが他の事業所でアルバイトとして就業している場合も対象となるため、アルバイト先での賃金額を基に算定された給付基礎日額を合算して休業補償の給付額が決定されることになります。

  • いわゆるIT講師と呼ばれる職種については、作業態様が「ITフリーランスの労災保険について」Q1の業務・作業とは異なるため、今回の特別加入の対象とはなりません。
Q5
新型コロナウイルス感染症に罹った場合に、労災補償が得られるのでしょうか?

調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性(確率)が高く、業務に起因したものと認められる場合には、保険給付の対象となります。
「業務によってコロナ感染した場合、労災保険給付の対象となります」News
「新型コロナウィルス感染症に係る労災認定事例」News

その他

Q1
特別加入したときの保険料等はどのように処理しますか?

特別加入の保険料等(労災保険料、入会金及び年会費)の処理は次のとおりです。

  1. 1)個人事業主やフリーランスの方の場合
    労災保険料は経費とはなりませんので、「事業主貸」として区分し、「確定申告書B」の「社会保険料控除(社会保険の種類は「労災保険料」)」欄に記載します。(この労災保険料については、支払ったことを証明する書類を確定申告書に添付する必要はありません。)また、入会金及び年会費は、消費税不課税、必要経費(「諸会費」)として処理します。
  2. 2)法人の代表取締役の方の場合
    労災保険料は「法定福利費」として処理し、入会金及び年会費は、消費税不課税、「諸会費」として経費処理します。

Q2
労災保険料等を振り込みましたが、領収証は発行されますか?

金融機関の振込制度(労働保険料専用口座(通帳)に委託事業主名および入金額が個々に印字されている)を利用していることから、加入申込者に対する領収書の発行を省略するものとし、金融機関発行の振込金受取書をもって領収書に替えさせていただきます。

Q3
「労災保険特別加入者証」を確認したいのですが、どうすればよいですか?

当センターの会員の方は、このサイトの「会員ページ」から「労災保険特別加入者証」を確認することができます。
なお、万一に備えいつでも確認できるように、この電子特別加入者証を画像として携帯端末等に保存することをおすすめします。

Q4
フリーランスですが、契約や仕事上のトラブルについて相談できる窓口はありますか?

契約・お仕事上のトラブルでお悩みのフリーランス、個人事業主などの方は、「フリーランス・トラブル110番」(運営事業者:第二東京弁護士会)へご相談ください。これは厚生労働省の委託事業で、相談から解決まで、弁護士がワンストップでサポートする「相談事業」です。

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