原則として無料で診察が受けられます(※)。この場合、所定の労災保険請求書(様式5号又は様式16号の3)を医療機関へ提出します。詳しくは、医療機関の窓口で説明が受けることができます。
※窓口での治療費の扱いは医療機関によって異なります(全額負担、一部負担、負担なし)
労災の治療に要した費用の全額を一旦支払い、その領収書・診療報酬明細書を所定の労災保険請求書(様式7号又は様式16号の5)に添えて三田労働基準監督署へ提出することになりますので、領収書・診療報酬明細書は必ず保管しておいてください。
業務災害または通勤災害にあった場合には労災保険から給付が受けられます。
給付内容について、事例を交えたものを参考までに掲載しておきますのでご確認ください。